【国民健康保険】医療費が払えないなら高額医療費制度を使おう!
医療費高いですよね。
私なんて2ヶ月に1回病院行くんですけど毎回5万円相当の薬を買わされますからね。(まぁ要るもんなんですけどね)
自己注射の薬1万3千円×4本(2ヵ月分)=5万2千円
だから月にかかる医療費を安く抑えられる高額医療費制度には本当にお世話になっています。
今回はこの高額医療費制度の概要と利用方法を紹介していきます。
※今回紹介するのは国民健康保険の高額医療費制度です。また概要の紹介になりますので、細かい内容は本記事の最後に紹介するURLにてご確認下さい。
- 毎月の上限負担を超えた医療費は払わなくていい!
- 上限の金額は年収によって変わる
- 高額医療費制度の利用方法
- 多数該当でもっと安くすることもできます
- 世帯や複数回の合算も可能!
- 【おまけ】医療費は控除に利用できます!
- 高額医療費制度は迷わずに利用しよう!
毎月の上限負担を超えた医療費は払わなくていい!
高額医療費制度って言うと難しく考える人が多いと思うんですが、実態は驚くほど簡単な制度なんです。
要するに
「1ヶ月の間にこれ以上の金額かかったらそこからは負担しなくていいから!」
というものなんです。
上限の金額は年収によって変わる
高額医療費制度で負担の上限となる金額は年齢と年収によって違います。
つまり
「1ヶ月の間にこれ以上の金額かかったらそこからは負担しなくていいから!」
の「これ以上の金額」の金額が人によって違うわけです。
69歳以下の場合は次のように年収毎に上限額が異なります。
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
---|---|
年収約1,160万円~ 旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
※厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より
これは病院でかかったお金だけじゃなくて院外処方代も含みます。
処方箋で買った薬にも適用されるということです。
高額医療費制度の利用方法
高額医療費制度を利用すると自分の負担額が減るわけですが、この制度には次の2つの利用方法があります。
- 一旦自分で立替てから後で市役所からお金をもらう
- 限度額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を病院窓口で提出して限度額まで支払う
私は②をオススメします。だって立て替えるのだって厳しいじゃないですか(笑)
面倒な手続きもありませんからね。
①の場合は書類(高額医療費支給申請書)の記入とか郵送とかが必要になりますし、お金が返って来るまでに3ヶ月以上かかるのでオススメできません。
②の方法を説明すると次のようになります。
- 役所に行く(市役所等)※身分証明書がいるはずなので持っていきましょう
- 窓口で「限度額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を下さい」と職員に伝える
- 認定証をそのまま窓口でもらう
後はこの認定証を持って病院に行き、それを事前に窓口で見せればOKです。
上限額以上の請求をされずに済みます。
多数該当でもっと安くすることもできます
高額医療費制度には多数該当というシステムがあるのでこちらも紹介しておきましょう。
多数該当というのは過去12ヶ月の間に3回高額医療費制度に引っかかる支払いがあった場合に、その回の医療費の上限額がもっと引き下げられる制度です。
具体的には以下の通りです。※69歳以下の場合です。
所得区分 | 本来の負担の上限額 | 多数回該当の場合 |
---|---|---|
年収約1,160万円~の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770万~約1,160万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
~年収約370万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
※厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より
世帯や複数回の合算も可能!
1ヶ月以内であれば高額医療費制度は同世帯の人の医療費合算も可能ですし、複数回かかった医療費の合算も可能です。
ただし、同世帯の人の医療費合算は同じ保険に属していることが条件となります。
また、69歳以下の場合は、21,000円~の医療費が合算対象となりますのでご注意を!
【おまけ】医療費は控除に利用できます!
この高額医療費制度返ってきたお金以外の医療費は税金の控除に利用することができます。
高額医療費制度で還付された額以外の医療費は税金を安くするのに利用できるんですね。
領収証があれば確定申告の際にその利用が可能なので、領収証は必ず保管しておくようにして下さい。
高額医療費制度は迷わずに利用しよう!
今回は国民健康保険の高額医療費制度を要点をかいつまむ形で紹介しました。とにかく条件に当てはまるのであれば高額医療費制度は迷わず利用すべきです。
本記事は要点を紹介している概要的な記事なので、高額医療費制度に興味を持った方は以下の厚生労働省のページを確認してみて下さい。
※制度に利用には詳細な条件が設定されたりしているので利用する場合は絶対に確認して下さい。
それでは今回はここまで。ありがとうございました。